2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいまの河川管理施設等の防災施設に設置された電気設備の耐震調査の確実な実施について及び下水道施設の耐震化・老朽化対策等の着実な推進についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処してまいります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいまの河川管理施設等の防災施設に設置された電気設備の耐震調査の確実な実施について及び下水道施設の耐震化・老朽化対策等の着実な推進についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処してまいります。
地方公共団体が管理をいたします河川管理施設等におきまして、ゲートやポンプ等を稼働させるための電気設備の耐震性が確認できない、そういう事例があると会計検査院から御指摘をいただいたことにつきましては誠に遺憾であり、御指摘を真摯に受け止めて対応してまいる考えでございます。
国交省は、河川管理施設等を整備する地方公共団体に対して交付金を交付をしているわけですが、この河川管理施設等の防災施設には、防災施設本体、つまりは水門ゲートや雨水排水ポンプ場のポンプなどの設備ですね、及びこの電気設備、これらを電気で稼働する制御装置、自家発電装置なわけですが、この細かく言うと二つあるということになりますが、平成三十年度末までに防災施設本体の耐震調査を実施をしていた二百七十二施設について
河川管理者である国土交通省といたしましては、河川管理施設等構造令など技術基準に照らして、変更申請の内容を審査し、許可工作物が設置された際に堤防が有するべき地震や浸透等に対する安全性を確認するなど、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
河川管理施設等構造令におきまして、なぜ堤防は盛土により築造するとなっているのでしょうか。また、その背景や理由について国土交通省にお聞きいたします。
現在においても、河川堤防は、不同沈下に対する修復の容易性、基礎地盤及び堤体との一体性、かさ上げや拡幅等による機能増強の容易性、地震、洪水等により堤防が損傷した場合の復旧の容易性などの項目を検討して設計をすることとしておりまして、委員御指摘のとおり、河川管理施設等構造令において、盛土により築造することを基本としておるところでございます。
さらに、ダム等の管理施設や河川管理施設等の電気設備といった重要インフラの付随施設、設備について、耐震クラスが低く、大地震の際に機能が確保できなくなるおそれがある事態も指摘されています。 会計検査院の指摘のとおり、防災・減災、国土強靱化を推進する際には、重要インフラの点検から改修の完了まで、あるいは、施設や設備の本体だけでなく付随施設、設備の全てを一体として捉えて対策を講じていく必要があります。
この三十Hとは何が根拠なのか、こう聞きますと、お配りしております資料の二ページ目、河川管理施設等構造令等よりとりまとめと、こうある資料が出てまいりました。数式です。越流水が堤防を破壊しようとする力を小さくする、なだらかな勾配を割り出すという式です。計算後の解として、ここには、堤防の川裏側の勾配はおおむね三十分の一とされております。
江戸川の高規格堤防につきましては、河川管理施設等構造令等に基づきまして、越流水による剪断力による洗掘に対し必要な剪断抵抗力を有するように設計するために、計画堤防天端高を基準とする高規格堤防設計水位の水深、いわゆる越流水深を十五センチと設定しております。
現在、高規格堤防の整備を進めております荒川、多摩川、淀川、大和川におきまして、河川管理施設等構造令等に基づき設計を行っておりますけれども、いずれの河川も越流水深を十五センチというふうに設定をしております。
○石井国務大臣 河川管理者といたしましては、河川管理施設等構造令に不適合の橋梁につきまして、占用の更新手続等の機会に当たり、橋梁を管理する者に対して、構造令に適合したものに是正を促しております。一方で、治水安全度向上の観点から優先度が高く、河川の整備と一体的にかけかえを必要とする橋梁については、河川管理者が主体的に対策を実施しているところであります。
この事案を受けまして国土交通省では、全国の一級河川、二級河川と交差する鉄道、約六千六百の橋梁の径間の長さにつきまして、鉄道の技術基準省令あるいは河川管理施設等構造令への適合状況を把握をするために、現在、実態調査を行っているところでございます。 今後、集計作業、必要な分析を行った上で、関係機関とも連携しながら、具体的な対策について検討してまいりたいと考えております。
また、維持管理ですが、平成二十五年に、河川法に、堤防を含む河川管理施設等の維持または修繕に関する技術的基準が位置づけられまして、河川法施行令に具体的な技術的基準が定められました。さらに、必要となる最低限の維持管理を行えるよう、堤防等の河川管理施設の点検のための要領等の技術マニュアルを整えたところであります。
高規格堤防の盛り土につきましては、河川管理施設等構造令及びそのマニュアルに基づきまして適切に設計、施工を行いまして、高規格堤防としての安全は確保したと思っておりました。
さらに、平成二十五年の河川法改正におきまして、河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準を創設をいたしまして、堤防あるいは樋門等の重要な施設については、目視その他適切な方法によりまして一年に一回以上の適切な頻度で点検を行うということを定めたところでございます。
河川堤防の構造に関しましては、河川管理施設等構造令というのがございます。これに基づきまして、盛土で築造するということを原則に、堤防の天端幅、のり面の勾配など、形状等が所定の要件満たすことが求められます。
○土井大臣政務官 先生から二月二十六日の分科会で御指摘をいただきましたことも踏まえまして、水面を含む河川敷地を雪捨て場として活用するに当たりましては、まず、あらかじめ河川管理上支障がない場所を把握し、関係自治体に事前に連絡をすること、また、緊急時には河川法上の手続は事後でも可とすること、ダム湖等の水面への雪の投下につきましては、河川管理施設等の構造及び操作等に支障がないことが確認された場合には許可をすることなどについて
本法律案は、水防活動及び河川管理をより適切なものとするとともに、その連携を強化するほか、再生可能エネルギーの普及の促進を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推進を図るための措置、河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、河川協力団体制度の創設、水利使用手続の簡素化のための小水力発電等の従属発電に関する登録制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
これを受けまして、今回の改正案におきましては、河川管理者の水防への協力、そして事業者等の自衛水防活動の実施、河川管理施設等の維持、修繕の基準の創設、これらの規定を設けることとしているところでございます。この改正を踏まえて、市町村と連携した水害対策に万全を期してまいりたいと、このように決意をしているところでございます。
そして最後に、河川管理施設等の老朽化、維持管理について伺いたいと思います。 今回の改正で、河川管理施設や許可工作物を良好な状態に保つために維持、修繕をすべきことが明確化されました。それを徹底するための基準も創設されることになりましたけれども、実は建設年数の分からない河川管理施設や許可工作物もございます。これ、全国にどのくらいあるのか。
具体的には、河川管理施設等の管理者が施設を適切に維持、修繕すべきことを法律上明確化するとともに、その技術的基準を政令で定めるというようなことを規定をいたしてございます。 こうした取組によりまして、河川につきましても老朽化対策等維持管理がしっかり行われるように対処していきたいというふうに考えてございます。
次に、水防法及び河川法の一部を改正する法律案は、水防活動及び河川管理をより適切なものとするとともに、その連携を強化するほか、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推進を図るための措置、河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、水利使用手続の簡素化のための従属発電に関する登録制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
三 社会資本の老朽化に対する意識が高まる中で、国民の安全・安心が保持されるよう、河川管理施設等の維持・修繕に係る技術的基準を早期に定め、国土交通大臣が管理する当該施設の維持・修繕を適切に実施するとともに、都道府県知事等が管理する施設については、長寿命化計画の策定等に必要な財政的支援及び技術的支援を講ずるなど十分な配慮を行うこと。
道路法では、点検の義務づけ、維持管理の政令策定、河川法では、河川管理施設等の維持、修繕の基準の創設、港湾法では、民有港湾施設の維持管理状況、耐震性に関する立入検査を実施する等々、点検、維持管理の位置づけを明確化、明文化はしました。 問題は、これらのことによって老朽化対策にどのような効果が生まれると想定しているのか、そこをまず最初にお聞きしておきたいと思います。
こうしたことを受けまして、今回の法改正で、具体的には河川管理施設等の管理者、許可工作物も含めてでございますけれども、こういった施設を適切に維持、修繕すべきことを明確化する規定を新たに設けるとともに、点検の方法だとか、点検を踏まえた適切な修繕の実施について技術的な基準をつくるというようなことを定めることといたしました。
このため、河川にかけます橋梁の技術的な基準であります河川管理施設等構造令においては、その川の規模、状況に応じまして、径間長、ピアとピアの間の長さ、あるいは橋と水面の間の高さ、これを桁下余裕高と呼んでおりますが、この必要なものを確保するということが定められております。
このため、河川管理施設等構造令におきまして技術的基準が規定されておりまして、これにのっとって橋梁等は整備されているところでございます。